住居表示実施地区に新たに建物を建てる場合は、建築地の区役所・総合支所まちづくり推進課から新住所を設定するための申請書を建築主あて送付します。
ご記入のうえご返送ください。新住所の設定が完了しましたら、通知書の送付をもってお知らせします。
住居表示実施地区外に新たに建物を建てる場合は、土地の地番を住所として用いることとなります。
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FAQID: 295
更新: 2026-06-30 19:36
お問い合わせ先
青葉区役所まちづくり推進課
(代表)022-225-7211 (内線)6191、6134
宮城総合支所まちづくり推進課
(代表)022-392-2111 (内線)5131~5134
宮城野区役所まちづくり推進課
(代表)022-291-2111 (内線)6131~6134
若林区役所まちづくり推進課
(代表)022-282-1111 (内線)6133~6134
太白区役所まちづくり推進課
(代表)022-247-1111 (内線)6131~6133
泉区役所まちづくり推進課
(代表)022-372-3111 (内線)6131~6135