対象となる方の住民票や本籍は、住居表示の実施日に区役所で書き換えますので、ご自身でのお手続きの必要はありません。
ただし、マイナンバーカードの住所変更など個別にお手続きが必要なものについては、住居表示の実施日以降にご自身でお手続きをお願いします。
【ご自身で住所変更が不要なもの】
・住民基本台帳(住民票の写し)
・印鑑登録原票(印鑑登録証明書)
・戸籍簿(戸籍全部(個人)事項証明書)
・国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険(新住所の資格確認書若しくは被保険者証を区役所よりお送りします) など
【ご自身で住所変更が必要なもの】
・マイナンバーカード
・土地建物の登記簿(所有者の住所変更。表題部は仙台法務局で書き換えます)
・自動車運転免許証
・自動車の所有者及び使用者の住所変更
・携帯電話 など
FAQID: 363
更新: 2026-01-20 18:33
お問い合わせ先
市民局戸籍住民課
022-214-6127(直通)