土地・建物・法人登記の住所変更の登録免許税は、お配りした「通知書」または「住居表示実施証明書」を添付すれば免除されます。
ただし、変更登録の手続きを代行業等に依頼すると、代行業等に支払う手数料が掛かります。
FAQID: 364
更新: 2026-01-20 18:33
お問い合わせ先
市民局戸籍住民課
022-214-6127(直通)
土地・建物・法人登記の住所変更の登録免許税は、お配りした「通知書」または「住居表示実施証明書」を添付すれば免除されます。
ただし、変更登録の手続きを代行業等に依頼すると、代行業等に支払う手数料が掛かります。
市民局戸籍住民課
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