お引越しやご結婚等で、記載内容に変更があった交付申請書でも申請は可能です。
発行されるマイナンバーカードは申請書の住所が旧住所であっても、申請時に転入又は転居の手続きがお済みであれば、最新の住民登録の情報を基に発行されます。
また、交付通知書は現住所へ郵送されます。
なお、オンライン申請であればそのままお持ちの交付申請書よりお手続きをしていただいて問題ございません。
郵送での申請を希望で申請書と住民票の記載が異なる場合、申請用紙の異なっている箇所に二重線を引いていただき、余白に正しい情報の記載をお願いいたします。
ただし、住民票を移されていない場合は、旧住所へ不備通知書や交付通知書が送付されますのでご注意ください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 1765
更新: 2026-07-01 11:23
お問い合わせ先
青葉区役所戸籍住民課
(代表)022-225-7211 (内線)6154~6157
宮城総合支所税務住民課
(代表)022-392-2111 (内線)5211~5215
宮城野区役所戸籍住民課
(代表)022-291-2111 (内線)6151、6153~6157
若林区役所戸籍住民課
(代表)022-282-1111 (内線)6151~6155
太白区役所戸籍住民課
(代表)022-247-1111 (内線)6151~6155
秋保総合支所総務課
(代表)022-399-2111 (内線)5214~5215
泉区役所戸籍住民課
(代表)022-372-3111 (内線)6151~6157