医療費控除の対象となる医療費は、納税者が自分自身と生計を一にする配偶者やその他の親族のために1月1日から12月31日までに支払ったものが該当します。
対象となる医療費の範囲など詳しくは関連ホームページをご確認ください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 1912
更新: 2026-01-09 23:31
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