お子さんの保護者が月64時間以上就労されている場合は、保育施設等への申し込みができます。
各保育施設等に対して受入可能な人数を超える申し込みがあった場合は、保育を必要とする程度や家庭の状況等を基準に基づいて指数化し、指数の高いお子さんから優先的に利用保育施設等を決定できるよう調整します。
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FAQID: 1101
更新: 2026-03-31 17:48
お問い合わせ先
こども若者局認定給付課
022-214-8655(直通)