保育を必要とする特別な支援(心身の障害や医療的ケア、行動面等での配慮など)が必要な生後5か月以上のお子様で、保育施設等における集団保育を受けることが可能なお子様が対象となります。
プラス支援保育(特別支援保育)の4月1日からの入所に関する一斉募集は、3歳以上児は前年の9月(市政だより8月号に掲載)、3歳未満児は前年の10月(市政だより10月号に掲載)に行います。
これ以外の時期に利用を希望する方はご相談ください。
詳しくは第1希望の保育施設等を所管する区の区役所保育給付課または宮城総合支所保健福祉課にお問い合わせください。
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FAQID: 1880
更新: 2026-01-20 18:43
お問い合わせ先
青葉区役所保育給付課
(代表)022-225-7211 (内線)6763
宮城野区役所保育給付課
(代表)022-291-2111 (内線)6622
若林区役所保育給付課
(代表)022-282-1111 (内線)6622
太白区役所保育給付課
(代表)022-247-1111 (内線)6821
泉区役所保育給付課
(代表)022-372-3111 (内線)6763
宮城総合支所保健福祉課
(代表)022-392-2111 (内線)5445