保育所等の保育料は、児童の保護者の市町民税額により「階層区分(A~C16)」、「保育を必要とする時間(保育標準時間・保育短時間)」、「利用児童等の人数(第1~3子)」によって決定します。
詳しくは関連ホームページの「教育・保育給付認定における利用者負担額等(月額)」でご確認ください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 1112
更新: 2026-01-20 18:38
お問い合わせ先
こども若者局認定給付課
022-214-8655(直通)