市外から転入した場合、以前の市町村での印鑑登録は廃止となりますので、改めて印鑑登録が必要になります。
【印鑑登録できる方】
本市に住民票のある方(15歳未満の方、意思能力を有しない方は登録できません)
【登録の手続き方法】
登録の申請は、原則として本人が直接窓口で行ってください。(代理人が申請する場合は、即日の登録はできません。)
1.登録申請受付後、市から本人宛てに照会文書を郵送し、意思確認させていただきます。
2.届いた文書(回答書)に記入の上、窓口へお越しください。なお、回答書の持参は代理の方も可能です。
※下記の要件を満たす場合には、即日で登録ができます。
※登録完了と同時に印鑑登録証明書を発行することができます。
【即日で登録できる条件】
①本人が来庁し、運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど官公署発行で顔写真付きの本人確認書類を提示した場合
②本人が来庁し、本市の既印鑑登録者を保証人にした場合(印鑑登録申請書に、既印鑑登録者の印鑑登録番号を記入し、実印の押印が必要)
【必要なもの】
・本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど官公署発行で顔写真付きのものを提示された場合には即日登録できます)
・登録する印鑑
※以下の印鑑は登録できません。
・印影の大きさが8mmの正方形より小さいもの、または25mmの正方形より大きいもの
・住民票の氏名(外国人の方で「通称」登録している場合は「通称」も含む)と違う氏名のもの
・縁が著しく欠けているもの
・氏名以外のもの(ふりがな、職業、雅号、芸名、模様、イラスト等)が刻印されているもの
ただし、氏名に「之印」「之章」等の付加であれば登録が可能
・文字が白く抜けるもの(逆さ彫り)
・すでに他の方が仙台市で印鑑登録している印鑑
【申請窓口】
各区役所戸籍住民課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課
仙台駅前サービスセンター(平日午後5時以降、土曜日・日曜日は登録できません)
※証明発行センターでは印鑑登録はできません。
【手数料】
無料(印鑑登録証明書を発行する際は、1通あたりの手数料が、窓口では300円、コンビニでは200円がかかります)
【受付時間】
平日8時30分から午後5時まで
≪関連ホームページ≫
お問い合わせ先
青葉区役所戸籍住民課
(代表)022-225-7211 (内線)6154~6157
宮城総合支所税務住民課
(代表)022-392-2111 (内線)5211~5215
宮城野区役所戸籍住民課
(代表)022-291-2111 (内線)6151、6153~6157
若林区役所戸籍住民課
(代表)022-282-1111 (内線)6151~6155
太白区役所戸籍住民課
(代表)022-247-1111 (内線)6151~6155
秋保総合支所総務課
(代表)022-399-2111 (内線)5214~5215
泉区役所戸籍住民課
(代表)022-372-3111 (内線)6151~6157