《宿泊料金に含まれないものの例》
・食事代
・遊興費
・会議室の使用、休憩及びこれに類する利用行為に係る料金
・消費税、地方消費税、入湯税等の税
・自動車代、煙草代、電話代、土産代、クリーニング代等の立替金
・宿泊者が任意で支払った心付け、チップ、祝儀等の金額
FAQID: 8095
更新: 2026-01-20 18:17
お問い合わせ先
財政局市民税企画課
022-214-8443(直通)