幼児・子どもの宿泊についても、宿泊料金を徴収されているのであれば課税対象となりますが、例えば、寝具の追加のない無料の添い寝利用などにより、宿泊料金が発生しない場合や免税点未満の場合は課税対象となりません。
また、修学旅行や部活動による合宿など課税免除の要件に該当する場合には宿泊税は課税対象外となります。
FAQID: 8113
更新: 2026-01-20 18:18
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