宿泊施設が旅行会社の添乗員の宿泊料金を無料としている場合は、宿泊税は課税されません。
FAQID: 8098
更新: 2026-01-20 18:19
お問い合わせ先
財政局市民税企画課
022-214-8443(直通)
宿泊施設が旅行会社の添乗員の宿泊料金を無料としている場合は、宿泊税は課税されません。
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