経費負担の軽減等を図るため、納期限までに申告納入された宿泊税の一定割合を特別徴収義務者に特別徴収義務者交付金として交付します。なお、宿泊税の徴収時における、本市の観光施策に係る周知への協力金として、観光振興協力金も併せて交付します。
FAQID: 8131
更新: 2026-01-20 18:21
お問い合わせ先
【宿泊税特別徴収義務者交付金に関すること】
財政局市民税企画課
022-214-8443(直通)
【仙台市観光振興協力金に関すること】
文化観光局観光戦略課総務係
022-214-8259(直通)