宿泊施設に対して割引相当額が補助金等により交付される場合(食事や会議室利用料への補助等を除く)、割引前の金額(宿泊者の支払うべき金額と当該補助金等の金額を合算した金額)が課税対象となる宿泊料金となります。
FAQID: 8103
更新: 2026-01-20 18:21
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財政局市民税企画課
022-214-8443(直通)
宿泊施設に対して割引相当額が補助金等により交付される場合(食事や会議室利用料への補助等を除く)、割引前の金額(宿泊者の支払うべき金額と当該補助金等の金額を合算した金額)が課税対象となる宿泊料金となります。
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