居住者の方が継続的に享受する行政サービスについては住民税等を納税いただいていますが、観光地を訪れることで発生する一時的な行政サービスについては、居住の有無に関わらず同一のものと考えており、みなさまに同一の負担をお願いしています。
FAQID: 8073
更新: 2026-01-20 18:21
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財政局市民税企画課
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