宿泊税は、宿泊数に応じて課税されます。したがって、連泊された場合は、連泊した宿泊数に応じた宿泊税が課税されます。
FAQID: 8091
更新: 2026-01-20 18:24
お問い合わせ先
財政局市民税企画課
022-214-8443(直通)
宿泊税は、宿泊数に応じて課税されます。したがって、連泊された場合は、連泊した宿泊数に応じた宿泊税が課税されます。
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