休憩その他これに類する利用に係る契約において、時間を延長して客室を利用した場合は、その延長に係る料金を宿泊料金に含みます。
FAQID: 8109
更新: 2026-01-20 18:25
お問い合わせ先
財政局市民税企画課
022-214-8443(直通)
休憩その他これに類する利用に係る契約において、時間を延長して客室を利用した場合は、その延長に係る料金を宿泊料金に含みます。
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