外国大使等の任務遂行に伴う宿泊については、ウィーン条約に基づく相互主義の観点から宿泊税を課税対象としないこととしています。なお、具体的な取り扱い等については、「外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る消費税免除の取扱いについて」(消費税法基本通達)に準じます。
FAQID: 8116
更新: 2026-01-20 18:26
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