ウィークリーマンションと称される短期賃貸借住宅については、賃貸借契約による利用で、旅館業法による宿泊にあたらない場合は、課税対象となりません。ただし、旅館業法に該当する宿泊の場合には、宿泊税の課税対象となります。
FAQID: 8087
更新: 2026-01-20 18:16
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財政局市民税企画課
022-214-8443(直通)
ウィークリーマンションと称される短期賃貸借住宅については、賃貸借契約による利用で、旅館業法による宿泊にあたらない場合は、課税対象となりません。ただし、旅館業法に該当する宿泊の場合には、宿泊税の課税対象となります。
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