必ずしも新規に帳簿を用意する必要はなく、既存の帳簿に宿泊税の項目を追加する対応も可能です。また、単一の帳簿にまとめる必要はなく、複数の帳簿を突合させることにより宿泊税に関する情報(宿泊税額等)を確認することができるような場合も条例の定めを満たすことになりますので、管理しやすい方法をご検討ください。
(例:すでに、宿泊台帳やレジシステムにおいて宿泊年月日や宿泊者数、宿泊料金を記録している場合において、経理上の帳簿(勘定元帳など)に、宿泊税額に関する項目を新たに追加することで対応など)
FAQID: 8132
更新: 2026-01-20 18:16
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