令和8年4月1日から、不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、その変更日から2年以内の変更登記が法律で義務付けられました。義務化前(令和8年4月1日より前)に住所等を変更した場合であっても、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、令和10年3月31日までに変更登記をしていただく必要があります。
正当な理由なく申請しない場合は、5万円以下の過料が科される場合があります。
詳しくは、法務省のホームページをご覧いただくか、電話(022-225-5767)仙台法務局不動産登記部門にお問い合わせください。
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FAQID: 7826
更新: 2026-03-31 17:49
お問い合わせ先
財政局財産管理課
022-214-1278(直通)