令和6年4月1日から、相続による不動産の取得を知ってから3年以内の登記申請が法律で義務付けられました。
正当な理由なく申請しない場合は、10万円以下の過料が科される場合があります。
詳しくは、仙台法務局のホームページをご覧いただくか、電話(022-225-5767)仙台法務局不動産登記部門にお問い合わせください。
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FAQID: 7491
更新: 2026-01-20 18:25
お問い合わせ先
財政局財産管理課
022-214-1278(直通)