マイナンバーカードに記載されている有効期限までに、在留資格変更や在留期間更新の許可が下りない場合、お持ちのマイナンバーカードの有効期限を特例で2か月間延長することができます。
下記のような、在留期間変更許可申請中であることが確認できるものをお持ちください。
・在留カード裏面の右下にある「在留期間更新等許可申請欄」に「在留資格更新許可申請中」のハンコが押印されているもの
・オンラインで在留期間変更許可申請をした時の完了メールを印刷したもの
(手続きができる場所)
お住まいの区の区役所戸籍住民課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課
≪関連ホームページ≫
FAQID: 7630
更新: 2026-07-01 11:23
お問い合わせ先
青葉区役所戸籍住民課
(代表)022-225-7211 (内線)6154~6157
宮城総合支所税務住民課
(代表)022-392-2111 (内線)5211~5215
宮城野区役所戸籍住民課
(代表)022-291-2111 (内線)6151、6153~6157
若林区役所戸籍住民課
(代表)022-282-1111 (内線)6151~6155
太白区役所戸籍住民課
(代表)022-247-1111 (内線)6151~6155
秋保総合支所総務課
(代表)022-399-2111 (内線)5214~5215
泉区役所戸籍住民課
(代表)022-372-3111 (内線)6151~6157