部屋のグレードアップ等は宿泊の利用行為に係る対価または負担として支払うべき料金となるため、宿泊料金に含まれます。
FAQID: 8100
更新: 2026-01-20 18:18
お問い合わせ先
財政局市民税企画課
022-214-8443(直通)
部屋のグレードアップ等は宿泊の利用行為に係る対価または負担として支払うべき料金となるため、宿泊料金に含まれます。
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