宿泊料を徴収した日ではなく、宿泊行為があった日が属する月に計上していただきますので、月をまたぐ連泊の場合は、例えば4月30日分を4月分に、5月1日分を5月分に、というように分けて計上してください。
FAQID: 8121
更新: 2026-01-20 18:18
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財政局市民税企画課
022-214-8443(直通)
宿泊料を徴収した日ではなく、宿泊行為があった日が属する月に計上していただきますので、月をまたぐ連泊の場合は、例えば4月30日分を4月分に、5月1日分を5月分に、というように分けて計上してください。
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