宿泊料金とは、宿泊の対価または負担として宿泊施設に支払うべき金額を言うため、ポイント等を控除しない、宿泊者の支払うべき金額が宿泊料金となります。
FAQID: 8102
更新: 2026-01-20 18:19
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財政局市民税企画課
022-214-8443(直通)
宿泊料金とは、宿泊の対価または負担として宿泊施設に支払うべき金額を言うため、ポイント等を控除しない、宿泊者の支払うべき金額が宿泊料金となります。
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