宿泊者が宿泊の対価または負担として宿泊施設に支払うべきものであれば宿泊料金に含まれます。
FAQID: 8101
更新: 2026-01-20 18:19
お問い合わせ先
財政局市民税企画課
022-214-8443(直通)
宿泊者が宿泊の対価または負担として宿泊施設に支払うべきものであれば宿泊料金に含まれます。
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