外貨建て取引による場合は、原則として、宿泊施設がその取り引きを計上すべき日の直物為替相場の電信売買相場の仲値(TTM)の為替相場による円換算額により算定した金額を宿泊料金とします。
※具体的な取り扱いについては、「外貨建て取引に係る会計処理等」(法人税基本通達)に準じます。
FAQID: 8110
更新: 2026-01-20 18:20
お問い合わせ先
財政局市民税企画課
022-214-8443(直通)