その利用が宿泊契約に基づくものであり、宿泊の対価として料金を徴収する場合は、宿泊税の課税対象となります。
FAQID: 8083
更新: 2026-01-20 18:20
お問い合わせ先
財政局市民税企画課
022-214-8443(直通)
その利用が宿泊契約に基づくものであり、宿泊の対価として料金を徴収する場合は、宿泊税の課税対象となります。
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