領収書等に宿泊税の名称とその額を表示するようお願いします。
なお、宿泊税の名称とその額が明確に表示されていない場合は、宿泊税額分も消費税の課税対象となる場合がありますので、ご注意ください。消費税の詳しい取り扱いは税務署にお問い合わせください。
FAQID: 8128
更新: 2026-01-20 18:22
お問い合わせ先
財政局市民税企画課
022-214-8443(直通)