宿泊税は、宿泊料を徴収した日ではなく、宿泊行為があった日が属する月に計上していただき、その翌月に申告をしていただくことになります。事前振込日と実際の宿泊日が月をまたぐ場合や、旅行業者からの振込が翌月になる場合も、宿泊日が属する月の翌月に申告納入をしていただきますようお願いします。
FAQID: 8124
更新: 2026-01-20 18:23
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財政局市民税企画課
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