住民票の写し、印鑑登録証明書は、次の条件にあたると取得できません。
・市のシステムにない文字が氏名や住所に含まれ、職員による補記が必要な場合
・氏名や現在の住所が長く、(文字数オーバーのため)住民票に入りきらないため職員による補記が必要な場合
・転居前の住所が長く、(文字数オーバーのため)住民票に入りきらないため職員による補記が必要な場合
・マイナンバーカードの交付を受けた当日及び電子証明書を発行した当日の場合
※新規発行や更新をした場合は、翌日から取得できるようになります。
ただし、マイナンバーカードの交付が土曜日・日曜日の場合、翌開庁日(平日)の翌日から取得ができるようになります。
また、機器の障害や、臨時のシステムメンテナンス等により、ご利用いただけない場合があります。
詳しくは関連ホームページをご覧ください。
そのほかの理由で取得できない場合は、お住まいの区の区役所戸籍住民課または総合支所税務住民課にお問い合わせください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 330
更新: 2026-07-01 11:22
お問い合わせ先
市民局戸籍住民課
022-214-6126~6127(直通)