Q質問 宿泊税の徴収事務について、売り掛けの場合の宿泊税の申告納入期限は、宿泊があった月の翌月末になりますか。それとも入金された月の翌月末になりますか。 A回答 宿泊行為があった日が属する月の翌月末までに申告納入してください。 FAQID: 8125 📋 更新: 2026-01-20 18:25 お問い合わせ先 財政局市民税企画課022-214-8443(直通)