宿泊者からの宿泊税の徴収の方法につきましては、現金に限らず、クレジットカード、電子マネーなど宿泊事業者にとって徴収しやすい方法で徴収していただいて差し支えありません。
FAQID: 8067
更新: 2026-01-20 18:16
お問い合わせ先
財政局市民税企画課
022-214-8443(直通)
宿泊者からの宿泊税の徴収の方法につきましては、現金に限らず、クレジットカード、電子マネーなど宿泊事業者にとって徴収しやすい方法で徴収していただいて差し支えありません。
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