宿泊税の徴収について、旅行会社等と宿泊施設の取り決めによって徴収しやすい方法を定めていただいて差し支えありません。
FAQID: 8068
更新: 2026-01-20 18:17
お問い合わせ先
財政局市民税企画課
022-214-8443(直通)
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