無料低額宿泊所は、社会福祉法に基づく社会福祉事業であり、旅館業に該当しませんので、宿泊税の課税対象となりません。
FAQID: 8084
更新: 2026-01-20 18:18
お問い合わせ先
財政局市民税企画課
022-214-8443(直通)
無料低額宿泊所は、社会福祉法に基づく社会福祉事業であり、旅館業に該当しませんので、宿泊税の課税対象となりません。
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