宿泊税の管理に既存のシステムの標準機能による設定変更で対応できる場合や、管理を紙媒体で行う場合などにおいては必須ではありません。事業者様の事情によりご判断ください。
FAQID: 8134
更新: 2026-01-20 18:21
お問い合わせ先
財政局市民税企画課
022-214-8443(直通)
宿泊税の管理に既存のシステムの標準機能による設定変更で対応できる場合や、管理を紙媒体で行う場合などにおいては必須ではありません。事業者様の事情によりご判断ください。
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