Q質問 デイユースの場合など、客室を日帰りで利用する場合は、宿泊税の課税対象となりますか。 A回答 宿泊税の課税対象となりません。 FAQID: 8082 📋 更新: 2026-01-20 18:23 お問い合わせ先 財政局市民税企画課022-214-8443(直通) 関連記事 宿泊税について、宿泊契約における延長料金は宿泊料金に含まれますか。 実際の宿泊を伴わない利用行為(いわゆるホールドルーム、キープルームなど)の場合は、宿泊税の課税対象となりますか。 日をまたがない6時間以上の利用は宿泊税の課税対象となりますか。たとえば午前1時から午前8時までの利用は、宿泊税は課税されますか。(宿泊予定者の到着が遅れ、チェックインが翌日未明となった場合等)