以下に該当する方のみ、マイナンバーカードの特急発行をご利用いただけます。
①乳児(1歳未満)で、初めてマイナンバーカードを申請する方
②国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をした方
③マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た方
④転入や出生以外の理由(無戸籍等)で新たに住民票に記載された方
⑤新たに住民票に記載された中長期在留者等
⑥やむを得ない事情により、マイナンバーまたは住民票コードを変更し、カードが失効した方
⑦マイナンバーカードが焼失・損傷し、または機能が損なわれたことにより、カードの再交付を求める方
⑧カードの追記欄の余白がなくなったことにより住所等の最新情報の記載ができず、再交付を求める方
⑨刑事施設等に収容されていた方
※②~⑨は、それぞれの事象発生から30日以内にご本人が来庁し申請いただくことが必要です。
※申請の際に本人確認を行いますので一定の本人確認書類が必要です。詳細はホームページをご覧ください。
※申請の際に手数料(カード1800円、電子証明書200円)がかかる場合があります。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 7636
更新: 2026-07-01 11:24
お問い合わせ先
青葉区役所戸籍住民課
(代表)022-225-7211 (内線)6154~6157
宮城総合支所税務住民課
(代表)022-392-2111 (内線)5211~5215
宮城野区役所戸籍住民課
(代表)022-291-2111 (内線)6151、6153~6157
若林区役所戸籍住民課
(代表)022-282-1111 (内線)6151~6155
太白区役所戸籍住民課
(代表)022-247-1111 (内線)6151~6155
秋保総合支所総務課
(代表)022-399-2111 (内線)5214~5215
泉区役所戸籍住民課
(代表)022-372-3111 (内線)6151~6157