Q質問 日をまたがない6時間以上の利用は宿泊税の課税対象となりますか。たとえば午前1時から午前8時までの利用は、宿泊税は課税されますか。(宿泊予定者の到着が遅れ、チェックインが翌日未明となった場合等) A回答 その契約を宿泊契約として取り扱う場合は、宿泊税の課税対象となります。 FAQID: 8085 📋 更新: 2026-01-20 18:18 お問い合わせ先 財政局市民税企画課022-214-8443(直通) 関連記事 宿泊税について、エキストラベッド等を追加した場合の宿泊料金の計算方法について教えてください。 宿泊税における宿泊行為の定義を教えてください。 デイユースの場合など、客室を日帰りで利用する場合は、宿泊税の課税対象となりますか。