地方公共団体が提供する様々な公共サービスの利益を享受する「観光客等」が旅行先で行う様々な観光行動(宿泊、入域、交通機関利用、駐車場、飲食、土産購入、施設利用)の中で、「課税対象の捕捉(観光行動かどうかを把握・区別すること)」と「担税力(いわゆる消費能力)の判断」の観点で比較検討した結果、「宿泊」行為への課税が適当と判断しています。
FAQID: 8071
更新: 2026-01-20 18:18
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