実際に宿泊があった人数に基づき宿泊税を徴収していただくことになりますので、事前に徴収していた税額と差額がある場合は、差額分を返金してください。
FAQID: 8092
更新: 2026-01-20 18:19
お問い合わせ先
財政局市民税企画課
022-214-8443(直通)
実際に宿泊があった人数に基づき宿泊税を徴収していただくことになりますので、事前に徴収していた税額と差額がある場合は、差額分を返金してください。
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