宿泊施設自らが宿泊者に対して通常の宿泊料金の一定割合・金額を値引きして請求する場合は、値引き後の宿泊者が支払うべき金額が宿泊料金となります。
なお、第三者からの支払がある場合で、直接に宿泊者の宿泊料金の全部または一部として取り扱われる場合は、宿泊者の支払うべき金額と第三者からの支払われた金額を合算した金額が宿泊料金となります。
FAQID: 8097
更新: 2026-01-20 18:20
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