当該施設が旅館・ホテル・簡易宿所及び住宅宿泊事業に係る施設の場合には、実際に宿泊行為があった際は、宿泊税の課税対象となります。
FAQID: 8086
更新: 2026-01-20 18:22
お問い合わせ先
財政局市民税企画課
022-214-8443(直通)
当該施設が旅館・ホテル・簡易宿所及び住宅宿泊事業に係る施設の場合には、実際に宿泊行為があった際は、宿泊税の課税対象となります。
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