避難行動要支援者名簿の作成には、災害対策基本法に基づき、本市が福祉関係事業等のために把握している個人情報を利用し作成しています。また、避難行動要支援者名簿や個別避難計画の情報を地域の関係者などへ共有する場合は、災害対策基本法に基づき守秘義務が課せられています。
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FAQID: 7870
更新: 2026-03-31 17:49
お問い合わせ先
危機管理局防災計画課
要配慮者避難支援担当
022-214-8704 (直通)