Q質問 要配慮者施設に作成の義務がある避難確保計画のひな型はどこで入手できますか。 A回答 関連ホームページに掲載していますので、ご利用ください。 ≪関連ホームページ≫ 要配慮者利用施設における避難確保計画作成の義務化について FAQID: 1589 📋 更新: 2026-01-20 18:41 お問い合わせ先 危機管理局減災推進課022-214-3048(直通) 関連記事 消防設備士や危険物取扱者の資格試験を受けるには、どうしたらよいですか。 学区(行政区)外の指定避難所に避難してもよいですか。