本市では、指定避難所それぞれに運営委員会を設け、避難所ごとに災害時の運営方針を定めています。そのため、ペット避難を検討される際は、避難先とする避難所のペット避難のルールに従って避難してください。
FAQID: 1594
更新: 2026-01-20 18:41
お問い合わせ先
危機管理局減災推進課
022-214-3048(直通)
本市では、指定避難所それぞれに運営委員会を設け、避難所ごとに災害時の運営方針を定めています。そのため、ペット避難を検討される際は、避難先とする避難所のペット避難のルールに従って避難してください。
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