ユースホテル、国民宿舎、社会教育施設等であっても、その設置目的に関わらず、旅館業の許可等を必要とする施設であれば、対象となります。
FAQID: 8077
更新: 2026-01-20 18:24
お問い合わせ先
財政局市民税企画課
022-214-8443(直通)
ユースホテル、国民宿舎、社会教育施設等であっても、その設置目的に関わらず、旅館業の許可等を必要とする施設であれば、対象となります。
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