Q質問 ホテル内のプールやレストランなどの施設のみを利用する場合は宿泊税の課税対象となりますか。 A回答 ホテル内の施設のみを利用する場合は宿泊税の課税対象となりません。 FAQID: 8081 📋 更新: 2026-01-20 18:25 お問い合わせ先 財政局市民税企画課022-214-8443(直通) 関連記事 原動機付自転車(原付)を譲られたのですが、納税通知書が届きません。なぜですか。