特別徴収義務者である宿泊事業者が、市に宿泊税相当額を納入したうえで、納税を拒否をした宿泊者に求償(請求)することになります(地方税法第733条の15第2項、同条第3項)。なお、このようなことが生じないよう、宿泊者への周知・広報などに取り組みます。
FAQID: 8127
更新: 2026-01-20 18:25
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